知っているようで知らない「産休(産前産後休業)」「育休(育児休業)」についてまとめてみました。
産休とは
産前休業と産後休業を合わせて「産休」と言います。働く女性が出産の準備をする期間と産後に体力を回復するための期間です。
どなたでも取得できます。
産前休業
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から取得できます
希望しなければ休まず働くこともできます
産後休業
出産の翌日から8週間は就業不可となります
ただし産後6週間後で本人が請求し、医師が認めた場合は就業可能となっています。
育休とは
産後休業が終わってから、子供が1歳になるまでの期間で男女ともに取得できます。
取得できる方の要件が決まっています。
育児休業の申し出は、休業開始予定日の1カ月前までに会社へ行います。
育児休業を取得できる方できない方の要件
期間の定めのある労働契約で働く方は申出時点において以下の要件を満たすことが必要です
- 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
- 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
- 子どもの2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了しておりかつ契約が更新されないことが明らかでない
以下の要件に該当する場合は育児休業を取得できません
(対象外とする労使協定がある場合に限る)
- 雇用された期間が1年未満
- 1年以内に雇用関係が終了する
- 週の所定労働日数が2日以下
日々雇用される方は育児休業を取得できません
会社によっては特別な制度を設けていたりと異なることもあるため、妊娠・出産を考えている方は会社の制度を調べておくことも必要です。